規約と条件

JOLODA HIDRAROLL LTD 販売条件書

(QAP04-004-01) - 13092022

 

  1. 解釈
    1.1 定義。この約款では、以下の定義が適用されます。

営業日:英国の土曜、日曜、祝日以外の日で、ロンドン市内の英国の決済銀行が一般的な業務のために営業している日。

条件:その条件に従って随時変更される本規約。

契約:Jolodaとお客様との間で、本規約に基づく製品および/またはサービスの供給に関する契約です。

お客様:Jolodaから製品および/またはサービスを購入する個人または企業。

引渡場所:第4.1条に定める意味を有します。

不可抗力事象:14.1 項で与えられた意味を持つ。

商品:お客様の注文が提出された後、Jolodaがお客様に発行した販売注文確認書に記載されている商品(またはその一部)です。

商品仕様書:注文が提出された日のウェブサイトおよび/またはJolodaのカタログに記載されている商品仕様書、または顧客とJolodaが書面で合意した関連する計画や図面を含むその他の仕様書を指します。

知的財産権特許権、発明権、著作権および関連する権利、商標、商号およびドメイン名、取得権、営業権およびパッシングオフを訴える権利、デザイン権、データベース権、機密情報(ノウハウを含む)の使用権および機密性を保護する権利、その他すべての知的財産権を指します。登録されているか否かにかかわらず、また、現在または将来において世界のあらゆる地域において存在する、類似または同等の権利または保護形態を含む、かかる権利の申請および付与、更新または延長、ならびに優先権主張のためのすべての申請および権利。

Jolodaです。Joloda Hydraroll Ltdは、イングランドとウェールズで会社番号2757012で登録されています。

Joloda資料:本製品に関するすべての図面、計画、設計、仕様、サンプル情報およびその他の技術データ。

注文:お客様の[発注書]に記載された「製品」の供給に関する注文をいいます。

注文確認書:第2.2条に定める意味を有します。

サービス:注文書に記載されたJolodaがお客様に提供するサービス。

ウェブサイトJolodaのウェブサイト(www.joloda.com)、または、随時、これに代わる他のウェブサイト。

1.2 人には、自然人、法人または非法人(個別の法的人格を有するか否かを問わない)が含まれます。

1.3 本条件に別段の記載がない限り、書面または書面による言及には、電子メールが含まれます。

1.4 用語including、include、in particular、for exampleまたは類似の表現に続く言葉は、例示として解釈され、これらの用語に先立つ言葉、説明、定義、句または用語の意味を限定しないものとします。


  1.  契約の基礎
    2.1 注文は、お客様が本条件に従って本製品を購入することを申し込んだものとします。

2.2 注文は、Jolodaが販売注文確認書(Order Acknowledgement)を発行した時点で初めて受理された(または2.3項に従ってJolodaがカウンターオフした)とみなされ、その時点で(2.3項に従って)契約が成立するものとします。

2.3 Jolodaは、顧客によって提出された注文の条件を拒否し、注文確認書(Order Acknowledgment)にて変化したカウンターオファーを発行することができます。顧客は、Joloda の注文確認書の日付から速やかに、いかなる場合でも 5 営業日以内に、当該注文確認書の矛盾または Joloda のカウンターオファーが受け入れられないことを Joloda に書面にて通知するものとします。この期間内にJolodaがそのような通知を受け取らなかった場合、Jolodaのカウンターオファーは受け入れられたとみなされ、契約はJolodaの注文確認書の日付から6営業日目に成立するものとします。

2.4 契約は、当事者間の完全な合意を構成するものです。顧客は、契約書に記載されていないJolodaによって、またはJolodaのために行われた、または行われたいかなる声明、約束、表現、保証または保証に依存していないことを認めます。

2.5 Jolodaが発行するサンプル、図面、説明文、広告、Jolodaのカタログやパンフレット、ウェブサイトに含まれる製品および/またはサービスの説明は、そこに記載されたサービスおよび/または製品のおおよそのイメージを与えることのみを目的として発行または掲載されています。これらは契約の一部を構成するものではなく、契約上の効力を持つものではありません。

2.6 お客様は、本条件と矛盾するお客様の文書に裏書され、添付され、または含まれる条件に依拠する権利を放棄するものとします。

2.7 本規約は、お客様が課そうとする、または組み込もうとする、あるいは取引、慣習、慣行または取引の過程によって暗示されるその他の条件を排除して、契約に適用されます。

2.8 本条件の全ては、いずれか一方への適用が明記されている場合を除き、本製品および本サービスの両方の供給に適用されるものとします。


  1.  GOOD
    3.1 本商品は、「商品仕様書」に記載されています。

3.2 顧客が提供した製品仕様書に従って製品が製造される限り、顧客はJolodaが製品仕様書を使用したことに起因する第三者の知的財産権の実際または侵害の申し立てに関連してJolodaに対してなされた請求に関連してJolodaが被る、または被るすべての責任、費用、経費、損害および損失(直接、間接または派生的損失、利益の損失、評価の損失およびすべての利息、罰金および法律およびその他の妥当な専門家の費用と経費を含む)に対して補償をするものとします。この第3.2条は、契約の終了後も存続するものとします。

3.3 Jolodaは、適用される法令または規制の要求がある場合、製品仕様を修正する権利を有します。


  1.  製品の配達
    4.1 注文確認で製品がJolodaによって配達されることが指定されている場合、Jolodaは、Jolodaが顧客に製品の準備ができたことを通知した後いつでも、注文に記載された場所または当事者が書面で合意する他の場所(「配達場所」)に製品を配達します。

4.2 注文請書に顧客が製品を受け取ることが明記されている場合、顧客は、Jolodaが顧客に製品の準備ができたことを通知してから5営業日以内に、注文請書に明記されているJolodaの施設またはJolodaが納入前に通知するその他の場所で製品を受け取るものとします。

4.3 本商品の引渡しは完了するものとします。

(a) 注文請書で商品の引渡しが指定されている場合、商品の引渡場所への到着時。

(b) 注文請書において、本商品がお客様により回収されることが指定されている場合、引渡場所における本商品の積み込み完了時。

(c) 注文請書にJolodaによる商品の引渡し及び荷降ろしが指定されている場合、引渡し場所での商品の荷降ろしが完了したとき (c) 注文請書にJolodaによる商品の引渡し及び荷降ろしが指定されている場合、引渡し場所での商品の荷降ろしが完了したとき。

4.4 製品の納品に提示された日付は概算であり、納品時間は本質的なものではありません。Jolodaは、不可抗力、または顧客がJolodaに適切な配送指示または製品の供給に関連するその他の指示を提供しなかったことに起因する製品の配送の遅延について責任を負わないものとします。

4.5 Jolodaが製品を納入できなかった場合、Jolodaの責任は、顧客が最も安い市場で類似の説明と品質の代替製品を入手するために要した費用と経費から製品の価格を差し引いたものに限られるものとします。Jolodaは、不可抗力によって引き起こされた製品の不履行に対して、顧客がJolodaに製品の適切な配送指示または製品の供給に関連する指示を提供しなかった場合、責任を負わないものとします。

4.6 Jolodaが顧客に製品の準備ができたと通知してから5営業日以内に顧客が製品の受領または引渡しを受けなかった場合、かかる失敗または遅延が不可抗力事象またはJolodaが製品に関して契約上の義務を遵守しないことに起因する場合を除く。

(a) 商品の引渡しは、Jolodaがお客様に商品の準備ができたことを通知した日から6営業日目の午前9時に完了したものとみなされます。

(b) Jolodaは、配送が行われるまで製品を保管し、関連するすべての費用と経費(保険を含む)を顧客に請求するものとします。

4.7 Jolodaが顧客に製品の引渡しの準備ができたと通知してから20営業日後、顧客が製品の引渡しを受けない場合、Jolodaは、契約または当事者間の他の契約、合意、理解に基づいて顧客に対する責任を負わず、製品の一部または全部を再販売またはその他の方法で処分することができ、妥当な保管と販売費用を控除した後、製品の価格を上回る分を顧客に説明し、製品の価格以下の不足分を顧客に請求します。

4.8 Jolodaは、本製品を分割払いで納品することがあり、その場合、請求書と代金は別々に支払われるものとします。それぞれの分割払いは、別個の契約を構成するものとします。分割払いの納品遅延または欠陥は、顧客が他の分割払いをキャンセルする権利を与えるものではありません。

4.9 製品は、Jolodaの注文確認書に特に記載がない限り、Ex Works(この用語はインコタームズ2020で定義されています)で納入されます。


  1. Joloda は、納品時に、製品がすべての重要な点において製品仕様書に適合し、満足できる品質であることを保証し、納品完了後、製品仕様書に明記された保証期間の終了まで、または、明記されていない場合は、納品日(または 4.6 項に従って納品とみなされる日)から 12 ヶ月(保証期間)継続します。

5.2 第5.3条を条件として、以下の場合。

(a) お客様が、保証期間中に、本商品の一部または全部が第5.1項に定める保証に適合しないことを発見してから合理的な期間(3営業日以内)内に書面で通知した場合。

(b) Jolodaが当該製品を調査する合理的な機会を与えられていること。

(c) 顧客が(Jolodaから求められた場合)、顧客の費用負担で当該製品をJolodaの事業所に返却すること。

Jolodaは、その選択により、瑕疵のある製品を修理または交換するか、瑕疵のある製品の代金を全額返金するものとします(支払われた場合)。

5.3 Jolodaは、以下の場合、本製品が5.1項の保証に準拠しないことについて責任を負わないものとします。

(a) お客様が、第5.2条に従って通知を行った後、当該製品をさらに使用すること。

(b) 顧客が製品の保管、設置、試運転、使用またはメンテナンスに関するJolodaの口頭または書面による指示に従わなかったために、欠陥が発生した場合。

(c) 顧客が提供した図面、デザイン、製品仕様書にJolodaが従った結果、瑕疵が生じた場合。

(d) お客様がJolodaの書面による同意なしに、当該製品に手を加え、変更し、または修理すること(または第三者にそれをさせること)をすること。

(e) 瑕疵が、公正な損耗、故意による損傷、過失、または異常な作業条件の結果として生じた場合。

(f) 製品が、適用される法令または規制基準に適合するように変更された結果、製品仕様書と異なる場合。

5.4 本条項に定める場合を除き、Joloda は、本製品が 5.1 条に定める保証に適合しないことに関して、顧客に対して一切の責任を負わないものとします。

5.5 本条件の条件は、5.2項に基づいてJolodaが供給する修理または交換製品に適用されるものとし、修理製品に適用される保証期間は、この5.5項により延長されないものとします。


  1.  権利と危険
    6.1 本商品の危険は、引渡しの完了時にお客様に移転するものとします。

6.2 注文請書に、製品が工場渡し以外の方法で納品されると記載されている場合、Jolodaは、製品が輸送中に破損または紛失した場合、納品完了から10営業日以内にその破損または紛失についてJolodaが書面で通知しない限り、顧客に対して責任を負わないものとします。

6.3 本製品の所有権は、以下のいずれか早い時期までお客様に移転しないものとします。

(a) Jolodaが商品代金の全額(現金または決済された資金)を受領した場合。

(b) お客様が本商品を再販売する場合。この場合、本商品の所有権は、第6.5条に定める時期にお客様に移転するものとします。

6.4 本商品の所有権がお客様に移転するまでの間、お客様は以下のことを行うものとします。

(a) Jolodaの所有物であることを容易に識別できるように、顧客が保有する他のすべての製品とは別に製品を保管すること。

(b) 本商品に付された、または本商品に関連する識別マークまたは包装を除去、汚損または不明瞭にしないこと。

(c) 納品日からJolodaに代わって、本製品を満足のいく状態に維持し、全額のリスクに対する保険に加入しておくこと。

(d) 第13.1条(b)から第13.1条(k)に掲げるいずれかの事由により債務の支払いができなくなった場合、直ちにJolodaに通知すること。

(e) Jolodaが随時要求する製品に関連する情報をJolodaに提供すること。

6.5 Jolodaが書面で同意した場合、顧客は第6.6項に従い、Jolodaが製品の支払いを受ける前に、通常の業務で製品を再販または使用することができます(ただし、それ以外はできません)。ただし、顧客がそれ以前に製品を再販売した場合。

(a) Jolodaの代理人としてではなく、本人として行うこと。

(b) 商品の所有権は、お客様による再販が発生する時点の直前にJolodaからお客様に移転するものとします。

6.6 製品の所有権が顧客に移転する前に、顧客が13.1(b)から13.1(k)に記載された事象の対象となった場合、Jolodaが有する他の権利または救済を制限することなく、顧客が受けることができるものとします。

(a) お客様が商品を再販する権利または通常の業務において商品を使用する権利は、直ちに消滅します。

(b) Jolodaは、本商品の所有権がお客様に移転する前であれば、いつでも、本商品の所有権を移転することができます。

(i) お客様に対し、他の製品に不可逆的に組み込まれていない、お客様が所有する全ての製品の引渡しを要求すること。

(ii) お客様が速やかにそれを行わない場合、本製品を回収するために、本製品が保管されているお客様または第三者の施設に立ち入る(またはその権限を有する代理人に立ち入ることを許可する)こと。


  1.  サービスの提供
    7.1 Joloda は、すべての重要な点において、契約に従って顧客にサービスを提供するものとします。

7.2 Jolodaは、契約書に明記された本サービスの履行日を守るために、商業的に合理的な努力をするものとしますが、そのような日付はあくまで推定であり、本サービスの履行に時間が本質であるわけではありません。

7.3 Jolodaは、適用される法律または安全要件に従うために必要な、またはサービスの性質または品質に重大な影響を与えない範囲で、サービスを変更する権利を有し、Jolodaはそのような場合に顧客に通知するものとします。

7.4 Jolodaは、本サービスが合理的な注意と技術を用いて提供されることを顧客に保証します。


  1.  お客様の義務
    8.1 お客様は、以下のことを行うものとします。

(a) 注文の条件および(顧客が提出した場合)製品仕様書が完全かつ正確であることを確認すること。

(b) 本サービスに関連するすべての事項についてJolodaに協力すること。

(c) Joloda、その従業員、代理人、コンサルタント、下請け業者に、Jolodaがサービスを提供するために合理的に必要とする顧客の施設やその他の設備へのアクセスを提供すること。

(d) Jolodaがサービスを提供するために合理的に必要とする情報および資料をJolodaに提供し、それらの情報がすべての重要な点において正確であることを保証すること。

(e) 本サービスを開始する日までに、本サービスに必要なライセンス、許可、同意などを取得し、維持すること。

8.2 Jolodaの本サービスに関する義務の履行が、顧客の作為もしくは不作為、または顧客が関連する義務を履行しないこと(顧客の不履行)により妨げられまたは遅延した場合。

(a) Jolodaは、他の権利または救済を制限することなく、顧客が顧客の不履行を是正するまでサービスの履行を停止し、顧客の不履行がJolodaの義務の履行を妨げまたは遅延させる範囲において、その義務の履行を免除することに依拠する権利を有するものとします。

(b) Jolodaは、Jolodaが本8.2項に定める義務を履行しなかったり、遅れたりしたことにより、直接または間接的に顧客が被った費用または損失について責任を負わないものとします。

(c) 顧客は、顧客の不履行から直接または間接的に生じたJolodaが被った費用または損失を、書面による要求に応じてJolodaに弁済するものとします。


  1.  料金および支払い
    9.1 商品の価格は、注文確認書に記載された価格とします。契約書に別段の定めがある場合を除き、本商品の価格は、本商品の保険および輸送にかかるすべての費用および手数料を含まないものとし、これらの費用は、本商品の代金を支払う際に顧客が支払うものとします。

9.2 サービスの料金は、注文確認書に記載された料金とします。

9.3 Jolodaは、納品前にいつでも顧客に通知することにより、製品価格(または分割納品される製品の場合は、その分割納品に含まれる製品の価格)を、以下に起因するJolodaへの製品コストの上昇を反映するために、引き上げる権利を有します。

(a) Jolodaがコントロールできない要因(為替変動、税金、関税、労働力、材料、その他の製造コストの上昇を含む)であること (b) Jolodaがコントロールできない要因(為替変動、税金、関税、労働力、材料、その他の製造コストの上昇を含む)。

(b) お客様による納期、注文された製品の数量または種類、または製品仕様の変更要求。

(c) 商品に関するお客様の指示、またはお客様がJolodaに商品に関する適切または正確な情報または指示を与えなかったことにより生じた遅延。

9.4 製品およびサービスの支払いは、書面で別段の合意がない限り、「注文による現金」ベースで行われるものとします。疑義を避けるために、Jolodaは、清算された資金で全額支払いを受けるまで、商品の供給および/またはサービスの提供を開始する必要はないものとします。当事者が支払いを「注文書による現金払い」でないことに合意した場合、顧客は Joloda が提出した各請求書を支払うものとします。

(a) 請求書の日付から30日以内。

(b) Jolodaが書面で指名した銀行口座に全額、清算された資金で送金すること。

支払時期は、契約の本質をなすものとする。

9.5 顧客が契約に基づいて支払うすべての金額は、随時請求される付加価値税(VAT)に対する金額を除いたものです。VAT目的の課税供給がJolodaから顧客に契約に基づいて行われる場合、顧客はJolodaにサービスまたは製品の供給に対する支払期限と同時に、サービスまたは製品の供給に請求されるVATに関する追加金額を支払うものとします。

9.6 顧客が契約に基づいてJolodaに支払うべき支払いを支払期日までに行わなかった場合、顧客は延滞額に利息を支払うものとします。1998年商業債務の遅延支払(利息)法に従い、または同法が契約に適用されない場合は、英国の4大クリアリングバンクの基準金利の平均値を随時上回る年率4%の割合で。当該利息は、判決の前後を問わず、支払期日から延滞金の実際の支払いまで、日割りで発生するものとします。顧客は、延滞金とともに利息を支払うものとし、また、延滞金を回収するためにJolodaが被った、発生した、または支払うことに同意したすべての費用、損失、料金および経費(弁護士およびその他の専門家の費用を含む)からJolodaを補償するものとする。

9.7 各当事者は、法律で要求される場合を除き、相殺、反訴、控除または源泉徴収をすることなく、契約に基づいて支払うべきすべての金額を全額相手方に支払うものとします。


  1.  知的財産権
    10.1 本サービスに含まれる、または本サービスに関連して生じるすべての知的財産権は、Jolodaが所有するものとします。

10.2 顧客は、本サービスに含まれる第三者の知的財産権に関して、顧客が当該知的財産権を使用するには、Jolodaが関連するライセンサーから、当該権利を顧客にライセンスすることができるような条件で書面によるライセンスを取得することが条件となることを認めるものとします。

10.3 すべてのJolodaマテリアルは、Jolodaの独占的な所有物です。


  1.  秘密保持
    当事者(受領側)は、相手側(開示側)、その従業員、代理人、下請け業者から受領側に開示された秘密性のある技術的または商業的ノウハウ、仕様、発明、プロセス、イニシアチブ、および受領側が取得する可能性のある開示側のビジネス、その製品およびサービスに関するその他の秘密情報を厳格に保管しなければならない。疑義を避けるため、Jolodaの資料は、本条項においてJolodaの秘密情報として扱われるものとします。受領当事者は、その従業員、代理人および下請け業者のうち、契約に基づく受領当事者の義務を履行する目的でそれを知る必要がある者にのみ、かかる秘密情報を開示するものとし、かかる従業員、代理人および下請け業者が契約の当事者であるかのように本条に定める義務を遵守することを保証するものとします。受領当事者は、法律、政府もしくは規制当局または管轄裁判所により開示が要求される開示当事者の秘密情報を開示することもできる。本第11条は、本契約の終了後も存続するものとします。

  2.  責任の制限:
    この条項は、特にお客様の注意を喚起

12.1 本規約のいかなる条項も、Jolodaの以下の責任を制限または排除するものではありません。

(a) その過失、またはその従業員、代理人もしくは下請け業者の過失に起因する死亡または人身傷害。

(b) 詐欺または詐欺的不実表示。

(c) 1982年商品・サービス供給法第2条(権原と平穏な占有)が暗示する条件の違反。

(d) 1979年物品販売法第12条(権原および平穏な占有)が暗示する条件の違反、または。

(e) 1987年消費者保護法に基づく欠陥製品。

12.2 第12.1項を条件とする。

(a) Joloda は、契約、不法行為(過失を含む)、法定義務の違反、その他を問わず、いかなる状況においても、お客様に対して責任を負わないものとします。

(b) 契約に基づき、または契約に関連して生じた利益の損失、販売または事業の損失、合意または契約の損失、予想される節約の損失、ソフトウェア、データまたは情報の使用の損失または破損、信用の損失または損害、または間接的または結果的な損失。

(c) 契約、不法行為(過失を含む)、法定義務の違反、その他にかかわらず、契約の下で、または契約に関連して生じるその他のすべての損失に関するJolodaのお客様への責任は、いかなる場合も(注文請書に記載された製品の価格と注文請書に記載されたサービスの料金(ある場合)の合計)を超えないものとします。

12.3 1979年商品販売法第13条から第15条により暗示される条件および1982年商品およびサービス供給法第3条から第5条により暗示される条件は、法律が許す限り、契約から除外されるものとします。

12.4 この第 12 条は、契約の終了後も存続するものとします。


  1.  TERMINATION
    13.1 以下の場合、各当事者は、その他の権利または救済を制限することなく、他方の当事者に書面で通知することにより、直ちに本契約を終了させることができる
     (a) 相手方が本契約に基づく義務の重大な違反を犯し、(当該違反が是正可能な場合)書面による通知を受領した後14日以内に当該違反を是正しないとき。
     (b) 相手方が債務の支払いを停止した、または停止する恐れがある、もしくは支払期日が到来しても債務を支払うことができない、または債務を支払うことができないと認める、または(会社または有限責任事業組合である場合)1986年倒産法第123条の意味において債務を支払うことができないとみなされる、または(パートナーシップの場合)前述のいずれかに該当する組合員がいる。
    (c) 他方の当事者が、その債務の再スケジュールを目的として、その債権者のすべてまたはいずれかのクラスと交渉を開始し、またはその債権者との妥協もしくは取り決めを提案し、または締結した場合。
     (d) 他方の当事者(会社である)の清算のためにまたはそれに関連して、申立が行われ、通知が与えられ、決議され、または命令が下さ
    (e) 他方の当事者の債権者または担保権者が、その資産の全部または一部を差押え、占有し、または苦痛、執行、差押えもしくはその他の手続きが課され、執行され、または訴えられ、かかる差押えまたは手続きが14日以内に解除されない場合。
    (f) 管理者の任命について裁判所への申請がなされるか、命令が下されるか、管理者を任命する意図の通知がなされるか、または管理者が相手方(会社)に任命
    (g) 他方の当事者(会社である)の資産に対する適格な担保の保有者が、行政管財人を任命する権利を得た、または任命した場合。
     (h) 他方の当事者の資産に対して管財人を任命する権利を得た者、または他方の当事者の資産に対して管財人が任命された場合。
     (i) 第 13.1 項のいずれかの事象に相当または類似する効果を持つ、その管轄下にあるいずれかの地域において、相手当事者に関して何らかの出来事が生じ、または手続きがとられた場合、その当事者に対する何らかの措置は、その当事者が1(b) から第 13.1 条(h)(を含む);
    (j) 相手方がその事業の全部または実質的に全部を停止した、停止する恐れがある、停止したまたは停止する恐れがある;または
    (k) 相手方の財政状態が、通知を行う当事者の見解において、相手方が契約上の義務を適切に履行する能力が危うくなるほど悪化

13.2 Jolodaは、他の権利または救済を制限することなく、以下のことを行うことができるものとします。

(a) お客様が本契約に基づき支払うべき金額を支払期限に支払わなかった場合、お客様に書面で通知することにより、本契約を直ちに終了させること。

(b) お客様が本契約に基づく支払期限に支払わない場合、お客様が第13.1条(b)から第13.1条(k)に掲げる事由に該当し、またはお客様が該当しそうであるとJolodaが合理的に判断した場合、本契約またはお客様とJoloda間の他の契約に基づいてサービスの供給または製品の以降のすべての納入を停止します。

13.3 理由の如何を問わず、契約が終了した場合。

(a) 顧客は、Jolodaの未払い請求書と利息を直ちにJolodaに支払うものとし、供給されたが請求書がまだ提出されていないサービスに関しては、Jolodaは請求書を提出し、顧客はその受領時に直ちに支払うものとします。

(b) 終了時点における当事者の発生済みの権利および救済は、終了または満了の日以前に存在した契約違反に関する損害賠償請求権を含め、影響を受けないものとします。

(c) 明示的または黙示的に終了後に効力を有する条項は、完全な効力を継続するものとします。


  1.  不可抗力
    14.1 本契約において、不可抗力事象とは、疫病またはパンデミック病(COVID19を含むがこれに限定されない)、ならびにかかるパンデミック病と戦うために実施される法律、政府の命令、規則、規制、指示、外出禁止制限、検疫または管轄当局のその他の行為))ストライキを含むがこれに限定されないJolodaの合理的管理を超える事象をいう。ロックアウトやその他の労働争議(Jolodaの従業員やその他の関係者が関与しているかどうかに関わらず)、公共サービスや輸送ネットワークの障害、天災、戦争、暴動、内乱、悪意ある損害、法律や政府の命令、規則、規制、指示の遵守、事故、工場や機械の故障、火災、洪水、嵐、サプライヤーや下請業者のデフォルト。

14.2 Jolodaは、不可抗力事象の結果、本契約に基づく義務の履行が遅れたり、できなかったりした場合、顧客に対して責任を負わないものとします。

14.3 不可抗力事象により、Jolodaが4週間以上サービスおよび/または製品を提供できない場合、Jolodaは他の権利または救済を制限することなく、顧客に書面で通知することにより本契約を直ちに終了する権利を有するものとします。


  1.  一般
    15.1 譲渡およびその他の取引。

(a) Jolodaは、いつでも契約上の権利の全部または一部を譲渡、移転、抵当権設定、請求、下請け、その他の方法で取引することができ、契約上の義務の全部または一部を第三者に下請けまたは委任することができます。

(b) お客様は、Jolodaの事前の書面による同意なしに、契約上の権利または義務の全部または一部を譲渡、移転、充電、下請け、信託の宣言またはその他の方法で処理してはなりません。

15.2 通知

(a) 本契約に基づき、または本契約に関連して当事者に与えられる通知またはその他の連絡は、書面により、その当事者の登録事務所(会社の場合)または主たる事業所(その他の場合)、または本条項に従って当事者が書面で相手方に指定したその他の住所に宛てて行われ、直接交付するか、前払い第一種郵便またはその他の翌営業日配達サービス、商業宅配便、ファクスまたは電子メールで送らなければなりません。

(b) 通知またはその他の連絡は、個人的に交付された場合は、第15.2条(a)に記載された住所に置かれたとき、前払いのファーストクラス郵便またはその他の翌営業日配達サービスにより送付された場合は、郵送後2営業日の午前9時に、商業宅配便により送付された場合は、宅配便の受領書に署名した日および時刻、ファックスにより送付された場合は送信後1営業日、メールにより送信した場合は送信時に受領したとみなされるものとします。

(c) 本条項の規定は、いかなる法的措置における訴訟手続その他の文書の送達にも適用されない。

15.3 退職金

本契約のいずれかの条項または部分条項が無効、違法または執行不能となった場合、有効、合法および執行可能にするために必要な最小限の範囲で修正されたものとみなされるものとします。かかる修正が不可能な場合、当該条項または部分条項は削除されたものとみなされるものとします。本条に基づく条項または部分条項の修正または削除は、本契約の残りの部分の有効性および執行可能性に影響を与えないものとします。

15.4 権利放棄契約または法律に基づく権利の放棄は、書面による場合のみ有効であり、その後の違反または不履行の放棄とはみなされないものとします。当事者が契約または法律に基づく権利または救済措置を行使しなかったり、遅延したりしても、当該権利またはその他の権利または救済措置の放棄とはならず、当該権利またはその他の権利または救済措置のさらなる行使を妨げたり制限したりすることはない。当該権利または救済措置の単一または部分的な行使は、当該権利またはその他の権利または救済措置のさらなる行使を阻止または制限するものではない。

15.5 パートナーシップまたは代理人ではないこと。本契約のいかなる内容も、両当事者の間にパートナーシップまたはジョイントベンチャーを確立することを意図しておらず、またそのようにみなされることもなく、いかなる目的においても両当事者を他の当事者の代理人とすることはできない。いずれの当事者も、他方の当事者の代理人として行動する権限、または他方の当事者を拘束する権限を一切有しないものとする。

15.6 第三者本契約の当事者でない者は、その条項を執行する権利を有しないものとします。

15.7 変動本条件に定める場合を除き、追加条件の導入を含む契約の変更は、Jolodaが署名した書面で合意しない限り、有効でないものとします。

15.8 準拠法本契約および本契約またはその主題もしくは成立に起因または関連して生じる一切の紛争または請求(契約外の紛争または請求を含む)は、イングランドおよびウェールズの法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。

15.9 管轄権 各当事者は、本契約またはその主題もしくは成立に起因または関連して生じる紛争または請求(契約外の紛争または請求を含む)を解決するために、イングランドおよびウェールズの裁判所が独占的な管轄権を有することに取り消し不能な形で同意する。

 

JOLODA HIDRAROLL LTD 購入条件書

  1. INTERPRETATION
    .1 定義この約款では、以下の定義が適用されます。
     営業日:イングランドの土曜日、日曜日、祝日を除く、ロンドンの銀行が営業している日。
     開始日:第2.2条に規定する意味を有する。
     条件:16.7項に従って随時修正される本規約。
     契約: Jolodaと供給者の間で、この条件に従って商品および/またはサービスを供給するための契約。
     Joloda。Joloda International Limited はイングランドとウェールズで登録され、会社番号は 2757012 です。
     Jolodaの材料: Jolodaが供給者に提供するすべての材料、機器、工具、図面、仕様書、データ。
    納品物: 本サービスの一部として、または
    関連でサプライヤーまたはその代理人、請負業者、従業員が開発したすべての文書、製品、資料あらゆる形式またはメディアで、図面、地図、計画、図、デザイン、写真、コンピュータ
    プログラム、データ、仕様、レポート(ドラフトを含む含むがこれに限定されない
     商品:注文書に記載された商品(またはその一部)。
    商品仕様書: Jolodaと
     サプライヤーが書面で合意した、関連する計画や図面を含む商品の仕様書
     知的財産権(Intellectual Property Rights)。特許、発明に関する権利、著作権および関連する権利、商標、商号およびドメイン名、
     ゲットアップの権利、営業権およびパッシングオフを訴える権利、デザインの権利、データベースの権利、機密情報(ノウハウを含む)の使用および機密保持の権利
    、その他すべての知的所有権登録されているか否かにかかわらず
     、そのような権利の申請および付与、更新または延長、および優先権主張のためのすべての申請および権利を含む
     、世界のあらゆる地域において現在または将来存続する、類似または同等のすべての権利または保護形式を
     注文Jolodaの発注書に記載された、商品および/またはサービスの供給に対するJolodaの注文。
    サービス:
    注文に契約に基づいてサプライヤーが提供するサービス(成果物を含むがこれに限定されない
     サービス仕様書: Jolodaとサプライヤーが書面で合意したサービスの説明または仕様書。
     供給業者: Jolodaが商品および/またはサービスを購入する個人または会社。
     1.2 人には、自然人、法人または非法人(別個の法的人格を有するか否かを問わない)が含まれます。
     1.3 法令または法的規定への言及は、修正または再実施された当該法令または法的規定への言及です。
     、法令または法的規定への言及は、改正または再改正された当該法令または法的規定に基づいて作成された従属的な法令を含む
     1.4 書面または書面による言及は、本条件に別段の記載がない限り、ファックスおよび電子メールを含みます。

  2.  .1 注文は、Jolodaが本条件に従ってサプライヤーから商品および/またはサービスを購入することを提案
     2.2 注文は、以下の早い時期に受理されたものとみなされます。
    (a) サプライヤーが注文の承諾書を発行する、または、
     (b) サプライヤーが注文の履行と一致する行為をする、
     、その時点およびその日に契約が成立する(契約開始日)
    2.3 本条件は、サプライヤーが課す、または組み込むことを求める他の条件、または取引、慣習、慣行、取引の過程によって暗示される
     を除外して、契約に適用さ
     2.4 本条件のすべては、どちらか一方への適用が指定されている場合を除き、商品とサービスの両方の供給に適用されるものとします。

  3.  .1 サプライヤーは、商品が、その説明および適用される商品仕様に適合していることを保証
    (a) 商品説明および適用される商品仕様書と一致すること。
     (b) 満足できる品質(1979年商品販売法の意味)であり、
     サプライヤーが提示した目的またはJolodaが明示または黙示的にサプライヤーに知らせた目的に適合するこの点においてJolodaは
     サプライヤーの技術および判断に依拠する
    (c) 該当する場合、設計、材料、製造上の欠陥がなく、最初に商業的に使用されるか、他の製品に組み込ま日
    から24ヶ月間または
    当事者間で別途合意されたその状態を維持;および
    (d)商品の製造、表示、包装、
    保管、取り扱い、配送に関するすべての該当する法定および規制要件に準拠する
    3.2 サプライヤーは商品に関して契約に基づく義務を遂行するために
     必要すべてのライセンス、許可、認可、同意を常に持ち、維持することを保証する
     3.3 Jolodaは、納品前にいつでも商品を検査・試験する権利を有するものとします。
    3.4 そのような検査やテストの後、Jolodaが商品が3.1サプライヤーの約束(
     )に適合しない、または適合する見込みがないと考える場合、Jolodaはサプライヤーに知らせ、サプライヤーは直ちに
     その遵守に必要な改善措置を取るものと
    3.5 そのような検査や試験にかかわらず、サプライヤーは商品に対して完全な責任を持ち続けるものとし、そのような検査や試験
    は、契約に基づくサプライヤーの義務を軽減したり、その他の影響を与えるものではなく、Jolodaはサプライヤーが改善策を実行した後に、さらに
    検査や試験を権利を

  4.  .1 サプライヤーは、以下を確実に行うものとします。




     (b) 商品の各納品には、注文日、注文番号(ある場合)、商品の種類と数量(商品のコード番号を含む)、特別保管の指示(ある場合)、商品が分割払いされている場合
     残りの商品の未払い納品書が付いて
     (c) サプライヤーがJolodaに商品の梱包材を返却するよう要求する場合、その事実を
    納品書に明記そのような梱包材は、供給者の費用負担で供給者に返却されるものとします。
     4.
     (a) 注文で指定された日、または指定がない場合は開始日から2日以内
     (b) Jolodaの施設(51 Speke Road, Garston, Liverpool L19 2NY)または注文に記載されている場所、または配送前にJolodaが指示場所(配送場所)
     に配送
     (c) 営業日のJolodaの通常営業時、あるいはJolodaの指示に従って商品を引き渡す
     4.3 Jolodaと別段の合意がない限り、納入業者は納入場所での商品の荷降ろしに責任を持つものとします。
    4.4 サプライヤーが、
     (a) 注文した商品の数量の95%未満しか納品しない場合、Jolodaは商品を拒否することができます。
     (b) 注文した商品の数量の105%以上納品する場合、Jolodaは独自の判断で商品を拒否するか、
     過剰商品を
    および拒否した商品はサプライヤーのリスクと費用で返品できるものとサプライヤーが注文した商品の数量(
     より多い、または少ない商品を納入し、Jolodaがその納入を受け入れた場合、商品の請求書に比例した調整が行われるものと
     4.5 サプライヤーは、Jolodaの書面による事前の同意がない限り、商品を分割して納入しないものとします。商品が
     、分割で納入合意、それらは別々に請求され、支払われることがありますただし、納入業者が分割払いを
     時間通り、または納入しなかった、または分割払いの欠陥は、Jolodaに第6.1項に規定する救済を与えるものと
    4.6 商品の所有権とリスクは
     の引渡し場所で、Jolodaの商品受取ボンドにその商品が文書で受け取られたときに、Jolodaに移るものと

  5.  サービスの提供
    .1 サプライヤーは、注文書に記載された日から、またはそのような日が指定されていない場合は、開始日から、
     この契約の期間中、契約条件に従ってJolodaにサービスを提供
     5.2 サプライヤーは、注文で指定された、またはJolodaがサプライヤーに通知した本サービスの履行日を守るものとします。
     5.3 本サービスを提供するにあたり、サプライヤーは以下のことを行うものとする。
    (a) サービスに関するすべての事項でJolodaと協力し、Jolodaのすべての指示に従うこと。
     (b) 合理的な技術と注意をもってサービスを行う
     (c) サービスと成果物がサービス
     仕様すべての説明と仕様に適合、成果物がJoloda
     によってサプライヤーに明示または暗示的に知られる目的に適合保証する
    (d) 本サービスを提供するために必要なすべての機器、工具、車両およびその他のアイテムを提供すること。
     (e) 納品物、および本サービスにおいて供給・使用され、またはJolodaに譲渡されたすべての商品および材料が、
     、製造、設置および設計上の欠陥がことを保証
    (f) 必要なライセンスと同意を取得し、常に維持し、適用されるすべての法律と規制を遵守する。
     (g) Jolodaの
    施設で適用されるすべての健康と安全の規則と規制、その他のセキュリティ要件を守る
    (h) Jolodaの資料を自らの責任で安全に
     Jolodaに返却されるまでJoloda資料を良好な状態に維持Jolodaの書面による指示または
     許可にJoloda資料を処分または使用しない
    (i) Jolodaが事業実施の目的で
     頼んでいるライセンス、権限、同意または許可を失う可能性がある行為をしないまたは怠る;供給者は、Jolodaはサービスに依存または行動できることを認識する。

  6.  Jolodaの救済措置
    .1 サプライヤーが該当する期日までに商品の納入および/またはサービスの履行を怠った場合、Jolodaは他の権利または
     の救済を制限することなく以下の一つまたは複数の
    (a) サプライヤーに書面で通知することにより、契約を即時終了すること。
     (b) サプライヤー
    その後のサービスの履行および/または商品の納入を拒否すること。
     (c) 第三者から代替品やサービスを得るためにJolodaが負担した費用をサプライヤーから取り戻すこと
    (d) Jolodaが、サプライヤーが提供しなかったサービス、および/または、
     サプライヤーが引き渡さなかった商品に対して前払いした場合、サプライヤーからその金額を返金して
     (e) Jolodaが被った追加費用、損失、費用で
    サプライヤーの当該期日不履行に形で起因するものについて損害を請求できる
     6.2 サプライヤーが3.1項の約束に従わない商品を納品した場合、その権利を制限することなく、Jolodaに損害賠償を請求できる。1 の場合Joloda他の権利または
    の救済を制限することなく、商品を受け入れたかどうかにかかわらず、以下の権利の一つまたは複数を持つ
    (a) 所有権の移転の有無にかかわらず、商品(全部または一部)を拒絶し、
     供給者の責任と費用で供給者に返却。
     (b) 供給者に書面で通知することにより、直ちに契約を終了さ
     (c) 供給者に拒絶した商品の修理または交換、または拒絶した
    商品の価格の全額返金(支払った場合求める
    (d) サプライヤーが行おうとする商品のその後の配送を拒否すること。
     (e) Jolodaが第三者から代替品を入手するために負担した費用をサプライヤーから回収
     (f) サプライヤーが第3項に従って商品を供給しなかったことによりJolodaが被った追加費用、損失、費用について損害を請求できる
     1.
     6.3 この条件は、サプライヤーが供給した代替または改善サービスおよび/または修理または交換品に適用されるものとします。
     6.4 本契約に基づくJolodaの権利は、制定法およびコモンローによって暗示される権利および救済に追加されるものです。

  7.  JOLODAの義務
    は以下の
    (a)
    サービス提供のため、Jolodaの施設に合理的な時間に合理的なアクセスを供給者に提供。
     (b) サービス提供のために供給者が合理的に要求し、Jolodaが合理的に必要と考える情報を提供
     サービス提供のために、合理的に

  8.  .1 商品の価格:
    (a) は注文書に記載された価格とし、
    (b) は
    Jolodaが書面で別途合意しない限り、商品の梱包、保険、運送の費用を含む追加料金は、Jolodaが署名した書面で合意しない限り、有効でないものとします。
    8.2 本サービスの料金は、注文書に
     本サービスの履行に関する供給者の完全かつ独占的な報酬とJolodaが書面で別途合意しない限り、料金は履行に関連して直接または間接的に発生した供給者
     のすべての費用と経費を含む
    8.3 商品に関して、納入業者は納入場所でJolodaの商品
     受領債券に当該商品を文書で受領した後、またはいつでもJolodaに請求するものとサービスに関しては、サプライヤーはサービスの完了時にJolodaに請求するものとします。
     各請求書には、請求書の正確性を確認するためにJolodaが必要とする裏付け情報(関連する発注書番号
     含むがこれに限定されない)を含めるものと
    8.4 サプライヤーによる商品および/またはサービスの供給の対価として、Jolodaは関連する請求書を受け取った月の月末(
     )から60日以内にサプライヤーが書面で指定した銀行口座に請求金額を支払うものと
     の支払期日が営業日でない場合は、翌営業日が支払期日と
    8.5 契約に基づきJolodaが支払うすべての金額は、随時請求される付加価値税(
     )(VAT)に関する金額を除いたVAT目的の課税供給が契約に基づいてサプライヤーからJolodaに行われる場合、Jolodaはサプライヤーから有効な
     VATインボイスを受け取り次第、商品および/または供給に対する支払期限と同時に、
     および/またはサービスのVATに関する追加金額をサプライヤーに支払う
    8.6 当事者が、本契約に基づき他方の当事者に対して支払うべき支払いを支払期日までに行わなかった場合、不履行当事者は
     、延滞金額に対して、Yorkshire Bank Plcの基準金利を随時上回る年率2%の金利を支払うかかる利息は
     、判決の前後を問わず、支払期日から延滞金の実際の支払日まで、日割りで発生する
     債務不履行当事者は、延滞金額とともに利息を支払うものと本条項は、債務不履行
     が誠意を持って争う支払いには適用されない
    8.7 サプライヤーは、本サービスを提供するためにサプライヤーが費やした時間および使用した材料の完全かつ正確な記録を維持するものとします。
     、サプライヤーは、要求があれば、Jolodaが合理的な時間にその記録を検査できるようにしなければ
    8.8 Jolodaはいつでも、その他の権利や救済を制限することなく、供給者のJolodaに対する負債を、
     Jolodaの供給者に対する負債と相殺することができ、どちらの負債が現在か将来か、清算済みか未清算か、またどちらの負債が
    契約に基づいて発生するか

 



  1.  財産権
    .1 商品および本契約に基づくサービスの一部としてJolodaに譲渡される商品(納入品またはその一部を含むがこれに限定されないサプライヤーは、そのようなすべての商品に対して完全で明確かつ邪魔にならない所有権を持ち、Jolodaへの納入日
    において、そのすべての商品をJolodaに販売および譲渡する完全かつ無制限の権利を有することを保証
    9.2 サプライヤーは、完全な権原を保証し、すべての第三者の権利から解放された状態で
     本サービスの製品におけるすべての知的財産権をJolodaに譲渡、疑義を避けるために納品物を含む

    9.2項に従ってJolodaに譲渡された知的財産権に関するすべての権利、権原、利益を含む、Jolodaのために契約の利益を完全に確保する目的で、Jolodaが随時要求すべての行為および事、
     その他の文書の行う(または行うよう手配する)
     9.4 すべてのJolodaの素材はJolodaの独占的な財産です。

  2.  


    10.1 サプライヤーは、Jolodaがまたは関連してすべての責任、費用、経費、損害および損失(直接的、間接的または結果的損失、利益の損失、評判の損失、すべての利息、罰金および訴訟費用(完全な
     免責に基づいて計算)、その他すべての妥当な専門的費用および経費を含むが限らない)に対して、Jolodaを補償

    サプライヤー、その従業員、代理人、下請け業者の行為または不作為に商品の製造、供給、使用、サービスの受領、使用、供給に関連して、
     、Jolodaに対して行われた第三者の知的財産権の実際の侵害または主張のクレームが

    商品の欠陥に起因する、または関連死亡、人身傷害、物的損害に対する請求
     商品の欠陥がサプライヤー、その従業員、代理人または下請業者の行為または不作為に起因および
    (c) 商品または
    サービスの供給に起因または関連する第三者によるJolodaに対する請求はかかる請求がサプライヤー、その従業員、代理人または下請業者による契約の違反、過失履行または不履行または遅延
    範囲において
     10.2 本第10条は、本契約の終了後も存続するものとします。

  3.  11.1 サプライヤーは、自らの名で、自らの費用で、以下に指定する保険(保険)を
     賠償限度額を下回らず、超過限度額を上回らない範囲で、法律で要求されるその他の保険とともに有効にし維持しなければならない
     (a) 最低賠償額が£10m、各クレームの超過額が£2500の第三者責任補償
     (b) 最低補償額£5m、最大超過額£2,500の製造物責任保険。
     (c) 完全復旧を基本とする物的損害賠償保険で、各請求の最大超過額は£5,000。
    (d) 輸送中の商品保険。ただし、本契約の条項に基づいてサプライヤーが契約上
     、商品を輸送義務を負って
    11.2 サプライヤーは、契約期間中、および、
     、契約に基づいて生じるサプライヤーのすべての責任に対して、
     かかる責任に関連する請求がいつ行わ保険カバーが提供さ確実にするために必要な期間、保険を導入し維持しなければ
    11.3 サプライヤーは、いずれかの保険基づく請求(
     支払いを拒否する権利を保険会社に与えるような行動をとったり、とらなかったり、何かを起こしたりしない
    11.4 保険に関して、サプライヤーはJolodaに以下を提供するものとします。
     (a) 第11.1条で詳述した保険証券の要請に応じてコピーを提供し、Jolodaは
    通常の営業時間内にそれらを検査する権利を
     (b) 保険の保険料が支払われ、保険が完全に有効であることを示す証拠。
     (c) 更新日の 10 日前までに、保険の更新証明書のコピー。
     11.5 保険に適用される保険料および超過支払いは、常にサプライヤーの責任であるものとする。
     11.6 保険は、A.M Best信用格付けがAマイナス以上の保険に影響されないものとする。

  4.  


    12.1 当事者(受領当事者相手方当事者(開示当事者)、その従業員、代理人または下請業者から受領当事者に開示された秘密性のあるすべての技術的または商業的ノウハウ、仕様、発明、プロセスまたは
    イニシアティブおよび受領当事者が入手することができる開示当事者の事業、その製品および
    サービスに関するその他の秘密厳秘に保持当該機密情報を
     の従業員、代理人および下請業者のうち
     契約に基づく受領当事者の義務を履行する目的でそれを知る必要が者にのみ開示、当該従業員、代理人および下請業者が
    が契約の当事者かのように本条に定める義務を遵守するようにしなければ受領当事者は法律、政府もしくは規制当局または管轄裁判所により
     開示が要求される開示当事者の秘密情報を開示することもできます
     12.2 本第12条は、本契約の終了後も存続するものとします。



  5.  (a) サービスの供給に関しては、サプライヤーに30日前に書面で通知
     (b) 商品の供給に関しては、サプライヤーに書面で通知、即効で納品前に全体または一部をサプライヤーは、契約上のすべての仕事を中止するものとJolodaは、サプライヤーに対し
     、終了時に商品について進行中の作業に対する公正かつ合理的な補償を支払うしますが、この
     補償には、予想される利益の損失または結果的な損失は含まれない
     13.2 サプライヤーは、他の権利または救済を制限することなく、Jolodaに30日前に書面で通知することにより、契約を終了させることができます。
    13.3 本条件において、当事者が契約を解除できる状況において、商品とサービスの両方が供給される場合、
     、その当事者は商品に関して、またはサービスに関して契約を解除でき、契約は残りの供給に関して継続するものとします
    13.4 Jolodaは、以下の場合、他の権利または救済を制限することなく、供給業者
    に書面で通知することにより、即効で契約を終了させることが
    (a) サプライヤーが契約条件の重大な違反を犯し、(そのような違反が是正可能である場合)書面による通知を受け取ってから30日以内にその違反を是正しない場合。
     (b) サプライヤーが、その行為が契約条件を実行する意図または能力を持つことと矛盾しているという意見を合理的に正当化できる方法で、契約条件のどれかに繰り返し違反する
     (c) サプライヤーが債務の支払いを停止した、または停止する恐れがある、もしくは支払期日が到来しても債務を支払うことができない、または債務を支払うことができないと認める、または(会社または有限責任パートナーシップの場合)倒産法1986年第123条の意味において債務を支払うことができないとみなされる、または(パートナーシップの場合)前述のいずれかに該当するパートナーが存在する。
    (d) サプライヤーが、その債務の再スケジューリングを目的として、その債権者のすべてまたは任意のクラスと交渉を開始する、またはその債権者との妥協もしくは取り決めを提案する、もしくは締結すること。
     (e
    サプライヤー(会社)の清算のため、またはそれに関連して、請願が提出される、通知がなされる、決議がなされる、または命令がなさ
    (f) サプライヤーの債権者または担保権者が、その資産の全部または一部を付着または占有し、または苦痛、執行、差押えまたはその他のそのような手続が課され、執行され、または訴えられ、その付着または手続が14日以内に解除
    (g) 管理者の任命について裁判所への申請が行われるか、命令が下されるか、管理者を任命する意図の通知が行われるか、または管理者がサプライヤー(会社)に対し任命
    (h) サプライヤー(会社)の資産に対する浮動担保の保有者が、行政管財人を任命する権利を得た、または任命した場合。
     (i) サプライヤーの資産に対して管財人を任命する権利を得た者、またはサプライヤーの資産に対して管財人を任命した場合。
     (j) サプライヤーの属する法域において、条項13で述べた事象と同等または同様の効果を有する、何らかの出来事が発生しまたは手続きがとら4(c)から第13.4(i)項(包括);
    (k) サプライヤーがその事業の全部または相当部分を停止もしくは中止する、または停止もしくは中止のおそれがある;
    または
    13.5 契約の終了は、いかなる原因であっても、終了時点で発生している当事者の権利および救済措置に影響しない
     13.6 契約の終了後も明示的または黙示的に存続する条項は、引き続き完全な効力を有するものとします。

  6.  契約終了の結果
    いかなる理由であれ、契約が終了した場合、供給者は、完成しているか否かにかかわらず、直ちにすべての成果物をJolodaに引き渡し、すべてのJolodaの資料を返却するものとします。もし、サプライヤーがそうしない場合、Jolodaはサプライヤーの施設に入り、それらを所有することができます。返却または引き渡されるまで、サプライヤーはその安全な保管に単独で責任を負うものとし、本契約に関係のない目的で使用しないものとします。

  7.  15.1 いずれの当事者も、その合理的な支配を超える事象、状況または原因(不可抗力事象)に起因する遅延または不履行の場合、契約に違反することなく、契約に基づく義務の履行遅延または不履行について責任を
     15.2 サプライヤーは、不可抗力事象が義務の履行に及ぼす影響を軽減するために、あらゆる合理的な努力を払うものとする。
     15.3 不可抗力事象が10営業日以上継続して供給者の義務の履行を妨げ、妨げ、または遅らせる場合、Jolodaは供給者に書面で通知することにより、直ちに契約を終了させることができます。

  8.  GENERAL
    16.1 譲渡およびその他の取引
    (a) Jolodaは契約に基づいてその全部または一部の
     権利または義務を譲渡、移転、抵当権設定、充電、下請け、またはその他の方法で取引することができます
    (b) サプライヤーはJolodaの書面による事前の同意なしに、契約上の権利または義務の全部または譲渡、移転、抵当権設定、充電、下請け、信託宣言、その他の方法
     
     16.2 通知
    (a) 契約に基づき、または関連して当事者に与えられる通知またはその他の連絡は、書面により、
     その当事者の登録事務所(会社の場合)または主たる営業所(その他の場合)、または
    その当事者がこの条項に従って書面で他の当事者に指定したその他の住所に宛てられ
    直接配達するか、前払いのファーストクラス郵便または他の翌営業日の配達サービス、商業用
    宅配便、ファックスまたは電子メールで送ら
    (b) 通知またはその他の連絡は、個人的に第16.2条(a)に記載された住所
    に残された、前払いのファーストクラス郵便またはその他の翌営業日の配達サービスにより送付された場合は、投函後2営業日の午前9
    、商業宅配便により送付された場合は、宅配業者の配達受領書
     が署名日および時刻ファックスまたはEメールで送られた場合は送信後1営業日受領と
     (c) 本条項の規定は、あらゆる法的措置における訴訟手続きまたはその他の文書の送達には適用されないものとします。
     16.3 解散本契約のいずれかの条項または部分条項が無効、違法または執行不能となった場合、その条項は、有効、合法および執行可能にするために必要な最小限の範囲で修正されたものとみなされます。かかる修正が不可能な場合、当該条項または一部の条項は削除されたものとみなされるものとします。本条に基づく規定または部分規定の修正または削除は、本契約の残りの部分の有効性および執行可能性に影響を与えないものとします。
     16.4 権利放棄契約または法律に基づく権利または救済の放棄は、書面により行われた場合にのみ有効であり、その後の違反または不履行の放棄とみなされないものとします。当事者が、契約または法律に基づき提供される権利または救済措置を行使しなかったり、遅延したりしても、当該権利またはその他の権利または救済措置の放棄とはならず、当該権利またはその他の権利または救済措置のさらなる行使を阻止または制限するものではありません。
     当該権利または救済措置の単一または部分的な行使は、当該権利またはその他の権利または救済措置のさらなる行使を阻止または制限するものではない。
     16.5 パートナーシップまたは代理店ではない本契約のいかなる条項も、両当事者間にパートナーシップまたはジョイントベンチャーを確立することを意図しておらず、またそのようにみなされることもなく、いずれの当事者も、いかなる目的においても他方の当事者の代理人となることはないものとする。いずれの当事者も、他方の当事者の代理人として行動する権限、または他方の当事者をいかなる形でも拘束する権限を有しないものとする。
     16.6 第三者本契約の当事者でない者は、その条項を執行するいかなる権利も有しない。
     16.7 変動。本条件に定める場合を除き、追加条件や
     条件の含む契約の変更はJoloda が署名した書面での同意がない限り、有効で
     16.8 準拠法。本契約、および本契約またはその主題もしくは形成から生じる、またはそれに関連する紛争もしくは請求(非契約上の紛争もしくは請求を含む)は、イングランドおよびウェールズの法律に準拠し、それに従って解釈されるものとします。
     16.9 管轄裁判所各当事者は、本契約またはその主題もしくは成立に起因または関連して生じる紛争または請求(非契約上の紛争または請求を含む)を解決するために、イングランドおよびウェールズの裁判所が専属管轄権を有することに取り消し不能の形で同意するものとします。

(QAP04-004-01)